国と地方の役割に関する次の記述のうち、
正しいものに○、
誤っているものに×をつけた場合、
その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
A 地方分権推進一括法により、機関委任事務は廃止された。
B 老人福祉施設の設置許可の権限が、国から市町村に移譲された。
C 社会福祉行政の実施に必要な税源はすべて地方に移譲された。
D 福祉事務所の職員定数は、国が一律に定めることとなった。
(注)「地方推進一括法」とは、
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」のことである。
A B C D
1 ○ ○ × ×
2 ○ × × ×
3 × ○ ○ ×
4 × × ○ ○
5 × × × ○
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問題3 解答 2 最近の社会福祉行政の実施における
国と地方の役割に関する設問である。
A ○
機関委任事務制度とは、
地方自治体を国の地方出先機関とみなして事務を行なわせる制度であった。
これが廃止されたことで、
地方自治体の事務が明確化した。
地方自治体が行なう事務は、
「自治体事務」と「法定受託事務」に大別され、
自治事務は、
原則として地方自治体が自らの責任を判断で行なう事務をいい、
法定受託事務は、
パスポート交付など、
地方自治体の事務であっても国が強い関わりを持つ事務をいう。
B ×
老人福祉施設の設置許可の権限が、
国から都道府県に移譲された。
C ×
地方分権を図る「三位一体」がすすめられ、
税源移譲が検討されている。
現状において、
社会福祉行政の実施に必要な税源は、
すべて地方に移譲されたということはない。
D ×
福祉事務所の職員定数は、
社会福祉法第16条に定められている標準を基準に、
条例で定める。
社会福祉法第16条は、
所員の定数について、
次のように定めている。
所員の定数は、条例で定める。
ただし、
現業を行なう所員の数は、
各事務所につき、
それぞれ次の各号に揚げる数を標準として定めるものとする。
(1)都道府県の設置する事務所にあつては、
生活保護法の適用を受ける被保護世帯
(以下「被保護世帯」という。)の数が390以下であるときは、
6とし、
被保護世帯の数が65を増すごとに、
これに1を加えた数。
(2)市の設置する事務所にあつては、
被保護世帯の数が240以下であるときは、
3とし、
被保護世帯の数が80を増すごとに、
これに1を加えた数。
(3)町村の設置する事務所にあつては、
被保護世帯の数が160以下であるときは、
2とし、
被保護世帯数が80を増すごとに、
これに1を加えた数。
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