「 介護保険給付の内容 」
要介護者や要支援者は、在宅で生活していくための「居宅サービス」を、
要介護者は、「施設サービス」を受けることができる。
● 居宅サービス
居宅サービスは、全国一律のサービスであるが、
市町村が独自に「市町村特別給付」を行なったり、支給限度額を引き上げる、
いわゆる上乗せサービスも認められている。
居宅サービスには以下のものがある。
@ 訪問介護(ホームヘルプ)
ヘルパーが利用者宅に訪問し、
入浴・食事・排泄等の身体介護や、調理・洗濯・掃除等の生活援助を行なう。
A 訪問入浴介護
車などで浴槽を利用者宅に運び、入浴の援助を行なう。
B 訪問看護
通院が困難な利用者宅を看護士や保健師、理学療法士、作業療法士が訪問し、
主治医の指示に基づいて療育士の世話や診療の補助を行なう。
C 訪問リハビリテーション
通院が困難な利用者宅を理学療法士や作業療法士が訪問し、
機能回復のためにリハビリテーションを行なう。
D 通所介護サービス(デイサービス)
デイサービスセンターや施設に通って、
入浴や食事の提供、及びそれらの介護や機能訓練を受ける。
E 通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や病院、診療所に通わせ、
機能回復のためのリハビリテーションを行なう。
F 福祉用具貸与
自宅での生活をしやすくし、
また機能回復訓練のために福祉用具を借りるサービスである。
G 居宅療養管理指導
通院が困難な利用者宅を医師や歯科医師、管理栄養士等が訪問し、
療養上の管理や介護方法の指導・助言を行なう。
H 短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム等に短期間だけ入所して、
入浴・食事・排泄等の身体的介護や日常生活の世話、機能訓練等を受ける。
I 短期入所療養介護(ショートステイ)
老人保健施設等に短期入所して、看護や医療、機能訓練等を受ける。
J 痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
痴呆の症状のある利用者が、少人数で共同生活を行い、
入浴・食事・排泄等の身体的介護や日常生活の世話、機能訓練等を受ける。
K 特定施設入所生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホームで生活する高齢者に、
入浴・食事・排泄等の身体的介護や日常生活の世話、機能訓練等を提供する。
L 居宅介護福祉用具購入
在宅で
入浴や排泄をしやすくするための福祉用具や
その他特定された福祉用具を購入した場合に、保険が適用される。
M 居宅介護住宅改修
手すりの取り付けや住宅改修を行なった場合に、保険が適用される。
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