■ 地域福祉権利擁護事業
社会福祉法に規定されている第二種社会福祉事業として、
都道府県社会福祉協議会が実施主体となって
日常生活の援助や支援を目的とする地域福祉権利擁護事業がある。
判断能力の低い利用者の、
サービス利用の手続きや
公共料金の支払いなどの金銭管理を支援するサービスである。
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